市街化調整区域は、都市計画法によって市街化区域かどうか区分される地域で、
市街化を抑制するために指定されています。
住宅や施設の建設などの目的とはしていないため、
原則は建物を建てることが認められていない地域です。
森や林・田んぼや畑の土地を開発せずに、
自然を重視する点が市街化調整区域としての分類です。
このため、建物の規模や建て方に一定の制限があるので
事業建築や住宅建設には向いていません。
しかし、市街化調整区域の中にも自治体が一定の条件で、
施設や住宅を建てることを認めていて、
制限の多い市街化調整区域でも、
土地・建物開発が認められている場合があります。
この点から検証し、土地利用方法を企画します。
当社のお客様には、様々な活用方法をご提案しております。