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↑これは他人事ではないと思い、調べてみました。 (恐ろしい事ですが、今の時代 CMなどの効果で サラ金はとっても身近な存在になりました、 遊ぶお金欲しさに、判断力の未熟な未成年がサラ金の門をくぐってしまったら・・) 結果は、 親に支払い義務はありません! 未成年者が借入をするなどの契約を行う場合には、法定代理人である親の同意が必要になります。 この同意がないのであれば、契約を取り消すことが出来ます。 ただ、(ここからがくせものです) 請求されたときに 親が 子供が契約したことを認めてしまうと 契約が取り消せなくなります。 サラ金業者は、そう言わせようと せまってきますが 断固として支払わない事です。 それから、契約の際に 子供が成人であると年齢を偽って契約をした場合や、 未成年でも既婚者の場合は、成人扱いとなって取り消すことはできませんので気を付けてください。 尚、支払い能力のない未成年者に金を貸し付けるのは サラ金規制法の違反になりますから 消費者相談センターや、 貸し金業協会の消費者センターに相談してください!
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