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もし、家族(夫、妻、親、兄弟、子供、など・・)が借金をしたまま行方不明になった場合や、 隠れ借金が発覚し、本人の手におえなくなり、返済不能状態に陥った場合に、 サラ金などから本人に代わって支払うよう迫られたら・・ こんな場合、支払い義務は発生すると思いますか? 答えは、保証人になっていないかぎり 支払い義務はありません! にもかかわらず、「身内なんだから、本人に代わって支払え」などと、 しつこい取立てにあい、恐喝まがいの行為をされた時は、 すぐに、消費者相談センターや、貸し金業協会の消費者センター など に相談する事をオススメします。 *借金の用途が 生活費であり、その事が確実な場合 支払い義務が発生する事がまれにあるようです。
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