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特定調停

平成12年に出来たばかりの裁判所制度が 特定調停です。

調停は、簡易裁判所に本人が申し立てを行います。

そして、簡易裁判所の調停委員が 本人とサラ金業者の間に入って、

話し合いによって借金の整理を行っていく方法です。

他の制度が、弁護士や司法書士でないと難しいのと比べ、

自分一人でできるものです。

その為、費用も余りかかりません。

印紙代と切手代で、一社あたり700円前後で申請出来ます。

(各都道府県の簡易裁判所によって多少異なります)


まず、利息制限法による引き直し計算をします。

その結果 最終的な債務額が決定。

それを 3年程で分割返済していくことになります。


自己破産、民事再生が申し立てをしてから半年以上解決するまでかかるのに対して

特定調停は、1〜2ヶ月程で解決する事ができます。



特定調停のポイント

  • 調停は、本人が行動を起こす為費用が安くすむ

  • スピード解決が出来る

  • 調停成立後の利息は免除される

  • 申し立て期間中は返済をストップできる

  • 過去に自己破産をして免責が降りていても問題ない

  • 自己破産や民事再生とは異なり、一部の借金のみを整理することが出来る
    (保証人が付いている借金を除いて手続きをしたい、などの場合)

  • 財産を処分する必要がないので、
    家や車などの財産を所有していて手放したくない場合有効

  • 元金を3年程度で返済していくことになる為
    多額な借金をしている場合は難しい。

  • サラ金、ヤミ金以外(たとえば銀行)では効果は薄い

  • 一定の収入が見込めることが前提な為、無職が続いている場合などは難しい

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